Home > 社労士系 Archive

社労士系 Archive

事務指定講習 修了

8月31日からはじまった4日間の面接指導もようやく終了しました。

開場時刻は8時半。4日間とも8時15分にはついてたんですが、最終日とあってか開場時間にはすでにかなり並んでいました。

最終日は国年と裁定請求の手続きでした。

国年と裁定請求の両方をひとりの先生でされていました。例によってレジュメに沿ってテキストを参照していき、追加の情報量もはんぱなく詰め込んでいました。

好きな年金だし気持ちの上では眠らないで聞く意思はあったんですが、お昼食べてからはさすがにダウン。

隣になった人との会話はたわいもないことくらいしかできませんが、やっぱりだんまりはよくないと思います。勇気を持って自分から話をしたほうがいいのかなと思いました。

修了証は受講番号順に呼ばれました。これが修了証でし。長くかかったなぁ。

事務指定講習 面接3日目

3日目は健保と厚年。

健保の講義はわかりにくい講義で正直ちょっといただけなかったです。ま、修了証が目的なら内容なんて関係ないけどね。

厚年の先生は、高木隆司先生でした。知識に裏打ちされた話術が素晴しかったなー 面白かった、特につかみである自己紹介。FPの問題作成者でもあったりする。ブログはたぶんこれだと思う。どこに本音があるのか掴みにくいがそれが味にもなってるし、講師業としてのウケは申し分ないのだろうなー ただ社労士になって成功したレアケースであるのは間違いないな。

お昼はおいしかったです。スープ溶けてなかったけど。あ、ランチは4種類でした。

事務指定講習 面接2日目

2日目は雇用と徴収法です。

周りが一見、結構まじめにメモをとってるので、マネしてテキストに書き込み。

講義のメインは実務に即した感じで手続き上の注意点です。

・・・2日目にしてすでに聞くのがつらい。

とくにお昼休憩の後の講義はあかんかったわ。
あ、そのお昼は駅に戻って、620円のツナバーガーなランチにありつけました。
安いのに結構なボリュームでし。ランチは全部で3種類なので全部制覇しようかな?

でも、意外や意外、講義はもっと重苦しい雰囲気で行われるのかと思ってたけどそうでもないみたい。ただ周りに知り合いがいたりすると、流れる時間も違うのかも知れないなー 

事務指定講習 面接初日

面接って呼べるかどうかは置いといて行ってきました。

予定通り、早めに行っていい席を確保できました!
3人掛けで隣の席とのスペースは狭いほう。奥行きがあるのが救い。

隣の席の方が急の仕事が入ったらしく午後からいなくなってしまいました。抜けるとき、掛け合っていたようだけど修了証どうなるのかなぁ。

昼食はホテルの喫茶店でとったけどちょっと失敗。明日はどうしようかな?

講義は労基・安衛はテキスト読みの1本調子で、労災を担当された先生は申請書・請求書提出に関する実体験に基づく楽しい講義でした。

FP受検のため、教材を持ち込んでいたのですが、労基の講義中、少し退屈だったので不動産の1物4価のところだけ確認してしまいましたが、それでも受検勉強するにはさすがに気が引けますね。やろうと思えば全然平気だけど、それでは目先のことばかりにとらわれすぎであまりにちっちゃい男だよなぁ。しっかし、FPの勉強してなさすぎ、なめてた。

事務指定講習

そろそろ事務指定の課題(様式集への記入)もはじめないと間に合わない・・・かな?

どうもそんなにきちんとやる必要性を感じません。(力入らないってゆうか)

△いっぱいもろてもかまへんかまへん。修了証さえいただければ。

事例も毎年まったく変化ないようですし。(手抜きしてんじゃねぇー!)



そんなこんなで社労士の受験勉強から解放されて知識も抜け放題。

事務指定のテキストはなんかノぺーッとしていて使い物にならない。

受験参考書の基本書(LECとか定番の奴)のほうがよっぽど出来がいいです。

さてさてそんな折、新しく加藤先生の基本書*が発売というのを聞きつけ、早速注文。



これを教材にして抜け落ちてしまった知識を穴埋め(改正事項は上書き)がてら、課題もついでにあげていくことにします。

ちなみに受験当時使っていて手元に残っているのは大野先生の年金テキスト2冊だけっすね。




* 『加藤光大の社労士合格レッスン基本書』(住宅新報社)

100%いいとは断言できないけど、この先生は神経が細やかな方ですのでそれがいい感じで本にもあらわれていると思いますよー

近況とか

月曜に事務指定講習の申込をしました。

通信指導は2月からなんですね。

面接指導は8月末からで4日間。

FPの勉強も始めます。

いまからだと5月受検。

提案書とか提出期限あるから注意が必要ですね。

ちなみにフォーサイトのCD講座を受けます。

教材は着てるんですがぼちぼちやっていきます。

サボってしまいそうなので、進捗状況を書いていきます。

こんな感じかな。

合格証書届いた

発表日当日の昨日は、
昨年のこともあって
こわくてどうしても官報にアクセスできませんでした。

で、
発表日の翌日のきょうには成績表が届くし
それを待つことにしました。

p10000501

ふぅ、やれやれといったところ、、、
それにしてもこの1年長かったです。

選択式の厚年が補正、いわゆる救済入ったのに
労一にはなかったんですね。ちょっと意外です。

戯言

選択の労一。

組合組織率の低下してるこのご時勢に・・・

とかゆうのまったく意味不明です。確かに不意は突かれましたけどね。

出来が悪かったといって文句は言えないと思います。

もし自分が未達だったとしても決してそんな御託は並べません。

逆にセンスありとまで思うところである。

労基の判例の問題もよく練られています。できなかったのが悔しいです。

解答速報出てた

国年の問8問題文はおかしいと思います。

試験中、よっぽど試験官に言おうかと思ったけどやめました。

[問8]遺族基礎年金又は寡婦年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか?

A 死亡した被保険者によって生計を維持していた妻であっても、遺族の範囲に属する子を有しないときは、遺族基礎年金を受けることができない。ただし、当該妻が障害等級1級又は2級の状態に該当する場合は、遺族基礎年金の受給権が取得できる。

B 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき、又は60歳台前半の老齢厚生年金を取得したときは、消滅する。

C 第2号被保険者であった夫が死亡したため遺族基礎年金の受給権者となった妻は、当該遺族基礎年金の受給権が消滅するまでの間は、第1号被保険者とはならない。

D 繰上げ支給の老齢基礎年金の額は、本来の老齢基礎年金の額に減額率を乗じて得た額となるが、減額率は1000分の5(昭和16年4月1日以前に生まれた者を除く。)に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率である。

E 寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。

まぁ正解はDでいいのかなって感じだけど、遺族基礎年金又は寡婦年金に関する記述じゃないでしょ?って軽くツッコミ入れてました。

択一式の解答がここに出てたので採点しました。

選択式は帰りに配ってたTACのやつで採点しました。

択一は昨年同様やさしくなってると思います。

少なくとも受けてきたWセミナーの模試よりは簡単ですね。

選択は・・・


【選択式】 合計:33
  • 労基・安衛:3
  • 労災:4
  • 雇用:5
  • 労一:3
  • 社一:4
  • 健保:5
  • 厚年:5
  • 国年:4
【択一式】 合計:61→62
  • 労基・安衛:9
  • 労災・徴収:10
  • 雇用・徴収:9
  • 一般常識:7
  • 健保:7→8(解答変更により加点)
  • 厚年:10
  • 国年:9

社労士試験終わりましたー

早速選択式を採点。

なんとか赤点免れる。

とりあえずほっとした。

———————————————————

あれ?

ブエナビスタ負けたのかよ!

Home > 社労士系 Archive

My Bet

    人気ブログランキングへ


[PR] 紅駒ショッピング

Return to page top